大阪府警が裁判所の令状なしに、窃盗事件の容疑者の車にGPSを装着して監視していた裁判で、大阪地裁はプライバシーの侵害であり、違法であるとの判決を下しました。 GPS捜査は刑事訴訟法に規定がなく、警察庁は2006年に定めた内規に基づいて捜査していました。司法判断は今回が初となります。 GPSといえば、私達の普段利用している携帯電話・スマートフォンにもGPSが内蔵されていますね。GPSの情報は端末内部に蓄積されるデータのはずですが、これも警察に利用される場合があることをご存知でしょうか。 2年前の記事ではありますが、セキュリティ研究科の高木浩光氏は、警察が裁判官の令状をもとに、電気通信事業の範疇である「基地局の位置情報」ではなく、「キャリアのプリインストールアプリ」でユーザーの位置情報を特定、捜査に利用している可能性があると伝えました。 2006年の総務省令改正で緊急通報位置通知システムが義務