「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者」を罰する罪名。明治期に定められたもので、刑法第93条では3月以上5年以下の禁錮刑と定められている。ただし自首して準備や陰謀の内容を明かすなど、捜査に協力した場合には刑が免除される。 警視庁公安部は2014年(平成26)10月、複数の日本人が共謀して過激派組織「イスラミック・ステート(IS、イスラム国)」に加わるためトルコ経由でシリアへの渡航を企てたとして、この罪状を適用した。また、同罪適用による初の強制捜査も行われた。 [編集部]
![私戦予備及び陰謀罪(シセンヨビオヨビインボウザイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c87f8dd8178c6a7edc58c39e6b6bb8469fe87017/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkotobank.jp%2Fimage%2Fkotobank_ogp.png)