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2024年3月4日のブックマーク (5件)

  • 明治のキャンディー「チェルシー」3月に終売 「販売を終了せざるを得ない状況」で53年の歴史に幕

    明治が販売するキャンディー「CHELSEA(チェルシー)」が2024年3月をもって販売終了予定であることが、ねとらぼ編集部の取材で明らかになりました。 画像は明治「CHELSEA(チェルシー)」公式サイトより 「2024年3月をもって販売終了予定」 X(Twitter)上では3月2日ごろから、チェルシーが3月で終売するとの投稿が拡散。該当投稿にはチェルシーの販売売り場が写された写真が添付されており、売り場の正面には「53年間のロングセラーも3月に終売となります。長年のご愛顧ありがとうございました」との張り紙が貼られていました。 誰もが知る人気商品が終売するとの情報に、X上では「え?!終売なの?!」「これは全国ニュースで取り扱うべき」などと驚く声が広がりました。なお明治の公式サイトなどでは発表は見当たりませんでした。 画像は明治公式サイトより ねとらぼ編集部が明治 広報部 広報グループに問い

    明治のキャンディー「チェルシー」3月に終売 「販売を終了せざるを得ない状況」で53年の歴史に幕
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    NLW 2024/03/04
  • カティンの森事件 - Wikipedia

    カティンの森に建設された慰霊碑と、犠牲者の名前が記された銘板を使った歩道 カティンの森事件(カティンのもりじけん、ポーランド語: zbrodnia katyńska、ロシア語: Катынский расстрел)は、第二次世界大戦中にソビエト連邦のスモレンスク近郊に位置するカティンの森(ロシア語版、英語版)などで約22,000人[3]又は25,000人[4]のポーランド軍将校、国境警備隊隊員、警官、一般官吏、聖職者が、ソビエト内務人民委員部(NKVD)によって虐殺された事件[5]。「カチンの森」、または「カティンの森の虐殺」などとも表記する。 NKVD長官ラヴレンチー・ベリヤが射殺を提案し、ソビエト共産党書記長であるヨシフ・スターリンと政治局の決定で実行された[6][7][8][9]。カチン(Katyń)とも表記される。 ソ連は1939年にポーランドに侵攻し、旧ポーランド東部地域を侵略

    カティンの森事件 - Wikipedia
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    NLW 2024/03/04
  • 営業秘密とは何か | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

    退職後に「営業秘密を漏らした」として責任を追及される場合があります。その際によく根拠とされるのが不正競争防止法です。 不正競争防止法は一般の労働者にとっては耳慣れない法律かもしれませんが、「事業者間の公正な競争等を確保する」という目的で定められた法律で、一定の「不正競争」行為がある場合の差止請求や損害賠償を認めています。 そのため会社と元従業員(あるいは元役員)との間で秘密保持や競業避止を巡って争いになった際に、「あなたの行為は不正競争防止法に違反している」等として損害賠償や差止請求の根拠とされることがあるのです。 もっとも、不正競争防止法で保護される営業秘密に該当するためには、かなり厳格な条件があります。したがって、「営業秘密」云々と言われた場合には、当にその情報が営業秘密に当たるのかということをよく検討することが必要になります。 ここでは不正競争防止法にいう営業秘密とは何かについて、

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    NLW 2024/03/04
  • 中国で上野千鶴子著書が大ヒット 若い女性共感、社会現象に | 共同通信

    Published 2024/03/03 15:17 (JST) Updated 2024/03/03 15:33 (JST) 【北京共同】日の女性学研究の第一人者である上野千鶴子さんの著作が中国で大ヒットしている。弱者が弱者のままで尊重されるよう訴える思想が共感を呼んだ。講演を開けば若い女性の申し込みが殺到し、社会現象とも言われる。ブームの背景に男性優位の社会構造への絶望や閉塞感の根深さが透ける。 中国メディアによると、上野さんの著書はこれまでに20冊以上、中国語に翻訳・出版され、国内の総販売部数は数十万部に上る。22年には、国内最大級の書評サイトで上野さんが「今年の作家」1位に選ばれ、鈴木涼美さんとの共著「往復書簡 限界から始まる」は「今年一押しの」に。北京大で開いたオンラインの講演には全国から聴講希望者が殺到した。 ブームのきっかけは東大の祝辞だ。中国の動画サイトで100万回以上

    中国で上野千鶴子著書が大ヒット 若い女性共感、社会現象に | 共同通信
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    NLW 2024/03/04
  • 競業避止義務 - Wikipedia

    労働法においては、競業避止義務とは次のような概念である。 在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼職など)を行なうことを禁止すること 一般の企業において、従業員の退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた、就業規則や個々の誓約書等に含まれる特約(競業禁止特約ともいう)[1] 前者については、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされ、違反した場合には就業規則に定める懲戒の対象となりうる。一方後者については、退職して契約関係になくなれば競業避止義務はなくなるのが原則であるが、企業の側としては重要な知的財産や営業秘密をライバル企業に利用され損失を被ることを防ぐために退職後も労働者が競業避止義務が負うことで合意したいと考える[2][3]。労働法において問題となるのは主として後者のケースであり、以下も後者の事例を念頭において述べる。 競業避止義務が有効である

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    NLW 2024/03/04