![カオスラ告発、一転して訴えられた女性「美術業界のハラスメント許す空気、耐え難い」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4b848465df95a1762f5b49b66a513969685c3b0c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F14688.png%3F1637726295)
法務省入国管理局の東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、収容されていたカメルーン人男性(当時43)が「死にそうだ」と、身体の痛みを7時間以上訴えたにもかかわらず、放置されて亡くなる事件が起きた。 この事件をめぐって、カメルーン在住の母親が、国と当時のセンター所長を相手取り、1000万円の損害賠償を求めて水戸地裁龍ケ崎支部に提訴した。遺族側代理人が10月2日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いて明らかにした。提訴は9月27日付。 ●男性は「I'm dying」と声をあげた 遺族側代理人によると、この男性は2013年10月、成田空港に到着して、すぐに入管施設に収容された。男性が入国した理由は不明だという。同年11月、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターに移されたあと、施設内の診療を受けて、糖尿病など病気を患っていることもわかっていたという。 事態が急変したのは、
ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
ある日、出会い系サイトを運営している会社から「500万円当選しました」というメールが届いた。ならば、本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしたら、結果的に100万円を支払ってもらうことができた――。そんな出来事を記したブログがこのほど、話題になった。 ブログによると、投稿者は2010年、メールを送ってきた業者を相手取って、「当選金」の支払いを求める民事訴訟を起こした。弁護士に頼らない「本人訴訟」として進めたが、その後、業者側との間で和解が成立し、100万円を支払ってもらうことに成功したのだという。 「●●万円当選しました」というメールは、いわゆる「迷惑メール」で、出会い系サイトなどへの登録を誘導したり、個人情報を入手したりするのに使われることが多い。一般的に、当選金は見せかけにすぎず、実際には手に入らないとみられている。 今回のケースは異例のことと思えるが、もし同じようなメー
一橋大学構内で2015年8月に起きた男子学生の転落死事故をめぐり、両親が同級生と一橋大を相手に、計300万円の損害賠償を求めて、裁判を起こしている。男子学生は同性愛者で、被告の同級生男性から周囲にアウティング(暴露)され、心身の不調に悩まされていたという。 原告はこの同級生の男性に対し、男子学生に精神的苦痛を与えたとして100万円を、大学側に適切な対応を取らなかった安全配慮義務違反などがあったとして200万円を求めている。提訴は3月25日付。 8月5日に東京地裁であった第1回口頭弁論後、東京・霞が関の司法記者クラブで、原告側代理人の南和行弁護士と吉田昌史弁護士が記者会見を開いた。アウティングによる裁判は珍しいそうで、吉田弁護士は「アウティングは、同性愛者の方が問題という視点で見られがちだが、加害的な行為で、アウティングした側に問題があるという理解を得たい」と語った。 ●生前「人生が足元で崩
中東の過激派組織「イスラム国」が2人の日本人男性を人質にとって、身代金を要求する動画がインターネットで公開され、国内に衝撃が走っている。 動画に映っている人質は、昨年シリアで拘束された湯川遥菜さんと、フリージャーナリストの後藤健二さんとみられる。2人の間に立ったイスラム国のメンバーとされる男は、身代金2億ドル(約236億円)を日本政府に要求し、72時間以内に応じなければ2人を殺害すると警告している。 今回の事件を受けて、安倍首相は「許しがたいテロ行為」と非難したうえで、人質をただちに解放するよう訴えている。卑劣な犯罪行為といえるが、事件が起きているのは、日本国外で、犯人も日本人ではないとみられる。 このような場合、身代金を要求している男を日本の法律で裁くことはできるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。 ●「身代金目的略取罪」には日本の刑法が適用できる 「今回の事件のニュースを聞いたとき、『
イスラム国による日本人人質事件に関して、イスラム国司令官との交流があるというイスラム学者・中田考氏(同志社大客員教授)が1月22日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開いた。中田氏は記者会見で「人質の救助のため」として、「日本は、イスラム国が要求している身代金と同額の2億ドル分の人道支援を、イスラム国の支配地域で行うべきだ」という日本政府に向けた提案を明らかにした。 ●イスラム国の支配地域の難民に「2億ドルの人道支援」を行う 中田氏はイスラム法学・神学の研究者で、イスラム教徒でもある。1992〜94年には外務省の専門調査員としてサウジアラビアで働き、シリアには10数回渡航歴があるという。ただ、現在は、イスラム国に渡航しようとした北大生を手助けしたとして、警察の捜査対象となっている。 中田氏は、安倍政権の中東外交について「日本が今回表明した人道支援は、300万人のシリア難民の過半がいる
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