天皇・皇族には保障されない基本的人権 天皇・皇族に一般国民と同じようには基本的人権が保障されていないのは、誰もが知っています。これを「天皇・皇族には人権そのものがない(=国民とは別枠の存在であり、身分上の特権や義務だけがある)」とみるか、「天皇・皇族も国民の一員であって、人権はあるが、制限を受けている」とみるかは解釈が分かれますが、いずれにしても一般国民と違う扱いであることは疑いはありません。 日本国憲法では14条で平等原則を定め差別を禁止していますが、1条から8条では世襲による象徴天皇制やそれに伴う様々な特別扱いを定めているので、天皇・皇族が国民と異なる扱いになることは、憲法そのものが自ら認めているわけです。 「皇族と結婚して皇族になる人」の人権は? ここで一つ、厄介な問題が出てきます。それは「皇族と結婚して、新たに皇族となる人」の問題です。 現在の皇室典範では、一般国民の男子は皇族女子
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