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ブックマーク / www.taro.org (2)

  • 河野太郎公式サイト | 国旗損壊罪

    今日の自民党のシャドウキャビネットの会議の議題は高市早苗代議士から提案のあった国旗損壊罪の新設法案。 刑法の92条は、『外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損したる者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』とある。 さらにその2項で『前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。』 この条文には、我が国の国旗は対象に含まれないため、過去には器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されたことがある。 諸外国では、フランスは、公衆の面前で国旗に侮辱行為を行う者には7500ユーロの罰金刑。集会において行った場合には、加重刑として6ヶ月の拘禁刑。公共の場で国旗に侮辱行為を行う者、国旗への侮辱行為を流布・放送する者には1500ユーロの罰金刑。重犯場合は加重あり。 ドイツは、集会で、または文書の頒布によって誹

  • 河野太郎公式サイト | ルールと価値観

    スノーボードの国母選手の服装が問題視された事件が数日前にあった。この事件への対応が少し気になっている。 というのも、ルールと価値観が混同されているような気がする。 国母選手の空港での服装がだらしないと思う日人はかなりの数いると思う。僕も国母選手の服装は格好悪いと思う一人だ。 しかし、腰パンのどこが悪いという日人も少数派かもしれないが若者を中心にいることだろう。 スキー連盟の会長が「大いに不愉快」と発言をされていたが、そう思う人がいても不思議ではない。 しかし、不愉快に思ったり、だらしないと思ったりというのはその人の価値観であり、誰かの価値観にあわないから処分するというのは、私的な集まりではともかく、オリンピック代表団のような公の場では行えないはずだ。公の場での処分は、明確なルールに違反しているときでなければいけない。 たとえばもし、国母選手が定められた代表団のブレザーやネクタイを着てい

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