国税庁:タックスアンサー№1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm でちゃいましたね。ただ、これは、現行税制に対しての回答であり、所得税法36条に基づいて課税されるのは、想定していた通りだと思います。 ・ビットコイン決済、やっぱ課税だよね ・仮想通貨同士のトレード、やっぱ課税だよね ・所得の区分、やっぱ雑所得だよね ということを、改めて確認。 税務署によって見解が分かれて、課税の公平性を欠かない様にするために出されたと考えられます。なので、仮想通貨の税制が自体が、これで決まったという話でありません。 少なくとも2017年以前の扱いは、現行税制に従うことを決定付けたものにはなるかなと思います。 残念ですが、今後の税制改正に期待しましょう。 ————————- ※一般的な税