◉結果は「敗訴」! しかし判決理由に「新幹線の乗車が可能とされることが望ましい」との注目すべき判断が 示されていたので「控訴せず確定」することとなった。 <判決報告>F氏(被告)へのJR東海及び新横浜M駅員(原告)の損害賠償等請求事件裁判 (判決言い渡し1月28日、横浜地裁) JR東海の新横浜駅でのハンドル形電動車いすの乗車拒否に絡み、「車いすがぶつかり怪我をさせられた」と JR側から損害賠償請求がなされた事件について、本年1月28日、判決がありました。 裁判では、衝突の事実を争い、また、ハンドル形電動車いすの乗車拒否の違法性について争いましたが、 判決は、衝突の事実を認めた上で、JR側の請求する慰謝料を1/3に減額しました。 その上で、判決は次のように判示しました。 「確かに、JR東海は公共性の高い交通機関であるから、本件車いすによる新幹線の乗車が可能とされることは 望ましいことは論を待