県営浅川ダム(長野市)の建設は必要ないとして、流域住民らが県に工事費の支出差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は住民側の上告を受理しない決定をした。決定は20日付。これにより住民敗訴の一、二審判決が確定した。住民らは2017年、最高裁に上告していた。 15年4月の長野地裁の判決は「建設が合理性を欠くとは言えず、違法性はない」と指摘。17年3月の東京高裁判決も支持した。 最高裁の決定を受けて住民訴訟弁護団と住民訴訟原告団は21日、「最高裁が門前払いしたことは非常に遺憾だ」などとする声明文を発表。弁護団事務局長の山崎泰正弁護士(長野市)は「浅川ダムの危険性について今後も注意深く監視していきたい」とした。 阿部守一知事は同日、「浅川ダムが適法であるとの県の主張が確定した。今後も浅川ダムを適正に管理し、地域住民の生命財産を守っていく」とのコメントを出した。 原告団は10年
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