過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わす。 過料を課す定めは多いが、その性質は一様でなく、適用される法理・手続も数多くある。大きく分けて、次の3種に分けられる。 秩序罰としての過料、執行罰としての過料、懲戒罰としての過料 いずれにしろ、過料は刑罰ではないので刑法総則・刑事訴訟法が適用されない。科罰手続の一般法としては、非訟事件手続法の規定と、地方自治法の規定があり、他にも個別法令により独自の手続が定められていることも多い。また、裁判所が手続に関与して課すことも多い。 科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、100