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2018年10月25日のブックマーク (1件)

  • 詐害行為取消権 - Wikipedia

    この項目では、日の民法上の詐害行為取消権について説明しています。 詐害行為の取消しや破産法上の否認権のもとになったローマ法に由来する訴権(Action Pauliana)については「廃罷訴権」をご覧ください。 英米法の詐害的譲渡(Fraudulent Conveyance)については「詐害的譲渡」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の行為を一定の要件の下に取り消すことができる権利。民法424条以下において規定されている。 現行民法では詐害行為取消権という名称で規定されている。かつては債権者取消権とも呼ばれていた。また、母法のフラ