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  • 遺留分とは?割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)

    遺言書で兄に全財産を譲るって書いてあるけど私は1円ももらえないの? 姉が生前贈与を受けていたのだけど、財産を公平に分けないのは不平等だと思う 全然関係ない『愛人』に財産を全部持っていかれるのは納得できない! いざ相続が始まってみると、思いもよらない遺言や生前贈与によって上記のような不満がでることもあるでしょう。 特定の人物に財産が集中し、不公平な相続が発生してしまうと、納得できませんよね。 そこで、民法では遺留分といって、一定範囲の相続人には、遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。 そして、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額(減殺)請求をおこない取り返すことが可能です。 請求権は被相続人の配偶者や子ども、両親などの直系尊属だけが持つもので、兄弟姉妹は請求できません。 記事では、遺留分制度の仕組みや請求できる財産、遺留分の割合、遺留分侵害額請求の

    遺留分とは?割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
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