経団連の中西宏明会長は、1月27日の連合とのオンライン会議で、「日本の賃金水準がいつの間にか経済協力開発機構(OECD)の中で相当下位になっている」と語りました。それに対し、ネット上では、「他人ごとで自覚がないのか」とか「経団連のせいだろう」などと炎上しました。 日本の企業がこれまで内部留保をため込み、賃金を出し渋っておいて、経団連の会長が脳天気に、このような発言をすることに驚かされます。見方を変えると、経営者の意識としては、「自分たちは正しいことをしてきたつもりだが、世界的に見ると日本の賃金水準は低かった」ということなのかもしれません。 経営者が、労働者に申し訳ないと思いながら、賃金の出し渋りしていたならまだしも、実際には、労働者の賃金は現状の水準で十分だと思っていたわけですから、もっとたちが悪いと言えます。日本の経営者はなぜ労働者に仕事に見合った報酬を払おうとしないのでしょうか。(ライ
「これが自分の限界です」「自分みたいに負けないで」ーー。そう遺書を残して2005年に自ら命を絶った男性の過労自殺事件が、13年の月日が経過し、ようやく終わろうとしている。 横浜市の電気通信設備会社に勤務していた男性(当時27)は、2005年7月末の午前3時、深夜業務後の帰宅途中に交通事故を起こし、けがのため出勤できなくなった。その直後に精神障害を発症。2005年8月10日、自ら命を絶った。亡くなる1か月前の2005年7月、会社の売り上げは通常の23倍にのぼり、男性は約177時間もの時間外労働をしていた。 今回の事件で会社側は自分たちの非を認めず、虚偽説明や故人への誹謗中傷を繰り返した。 遺族が損害賠償を求めた訴訟の尋問で、社長は「36協定とかは全然わからないで会社を作っていました」と証言。1日の労働時間は8時間、1週間40時間を超えてはならないと定める労働基準法についても「すみません、それ
東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。 アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。 なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。 弁護士会の懲
日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く