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  • 民法 第145条【時効の援用】 | クレアール司法書士講座

    第145条【時効の援用】 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 【解釈・判例】 1.時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の効果を受ける旨の意思表示をすることである。 2.時効を援用できるのは「当事者」である。消滅時効の場合は、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も時効を援用することができる。被相続人の占有により取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる(最判平13.7.10) 3.援用の効果は、援用した者と関係者との間でのみ生ずる(相対効)。例えば、保証人が主たる債務について消滅時効を援用した場合、保証人についてのみ時効の

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  • 民法 第184条【指図による占有移転】 | クレアール司法書士講座

    第184条【指図による占有移転】 代理人によって占有をする場合において、人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

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  • 民法 第192条【即時取得】 | クレアール司法書士講座

    第192条【即時取得】 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 【超訳】 ①動産を、②取引により、③無権利者・無権限者から、④平穏・公然・善意・無過失で取得した者が、⑤現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転により当該動産の占有を取得した場合、その者は動産についての所有権・質権を取得する。 【解釈・判例】 1.要件 (1) 動産であること ① 動産に含まれるもの→ 未登録自動車(最判昭45.12.4) ② 動産に含まれないもの→ 金銭(最判昭39.1.24)、有価証券(商519条)、指名債権(大判昭2.2.1)、登録済自動車(最判昭62.4.24)等 ③ 立木の即時取得の可否 ア 伐採前 → 不動産の一部なので、無権利者から買受け後、伐採したとしても即時取得不可。 イ 伐採後 →

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