みなし贈与になる可能性があります(相基通9-10)。 親族間の借金 親からお金を借りてマイホームを買うというように、家族などの親族間でお金を貸し借りすることは多いと思います。借金は贈与ではありませんから、通常、借金には贈与税はかかりません。親族間の借金も、本当に金銭貸借であれば、贈与税はかかりません。 しかし、借りたお金自体はちゃんと返していても、親からの借金が無利子の場合は、利子相当分は贈与とみなされます。通常お金を借りた場合、利子は払うものです。無利子では、本当のお金の貸し借りとはいえません。 このような場合は、利子に当たる金額の得をしたと考えられます。したがって、無利子であったため得をした金額分に、贈与税がかかります。 また、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」だったり、ときには「借りたお金を返さなくてもよい」という場合もあります。これも、本当の意味でのお金の貸し借りとはいえませ