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ブックマーク / 123s.zei.ac (2)

  • 親から「あるとき払い」の借金をしたら?

    みなし贈与になる可能性があります(相基通9-10)。 親族間の借金 親からお金を借りてマイホームを買うというように、家族などの親族間でお金を貸し借りすることは多いと思います。借金は贈与ではありませんから、通常、借金には贈与税はかかりません。親族間の借金も、当に金銭貸借であれば、贈与税はかかりません。 しかし、借りたお金自体はちゃんと返していても、親からの借金が無利子の場合は、利子相当分は贈与とみなされます。通常お金を借りた場合、利子は払うものです。無利子では、当のお金の貸し借りとはいえません。 このような場合は、利子に当たる金額の得をしたと考えられます。したがって、無利子であったため得をした金額分に、贈与税がかかります。 また、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」だったり、ときには「借りたお金を返さなくてもよい」という場合もあります。これも、当の意味でのお金の貸し借りとはいえませ

  • 贈与における個人と法人の関係

    贈与契約に関しては、民法上では個人間だけに限定しているわけではありません(民法549)。そのため、個人と法人、または法人間で贈与が行われることもあるということになります。 贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。 ①個人から個人への贈与、②個人から法人への贈与、③法人から個人への贈与、④法人から法人への贈与、となります。 形式によっては、お金や物をあげた (贈与した)人である「贈与者」と、お金や物をもらった人である「受贈者」の両者とも税金がかかります。 個人から個人への贈与 「受贈者」に贈与税がかかります。なお、基的には、個人が財産をもらった場合には、その財産の増加によって所得が生じるため、所得税の課税原因となります。ただし、贈与税が課税されるため、重ねて所得税を課税しないこととされています(所法9①十六)。なお、財産をあげる「贈与者」は、原則的には税金

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