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ブックマーク / mudaken.blog103.fc2.com (1)

  • 表現の数だけ人生が在る - 性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる

    奥村徹弁護士の見解 性的好奇心を満たす目的所持罪 >ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。 >2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。 そうそうそうなんですよね。つまり児童ポルノ単純所持違法化という法案が独立して制定されるならば、性的好奇心を満たす目的というのは成立するはずなんですが(ちゃんと機能するかは未知数)、あくまでも単純所持違法化は児童ポルノ法という枠組みの中に組み込まれるわけでして、その場合「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も判断材料となるわけなんですね。その結果 >「性的好奇心を満たす目的」ではありませんでした >と言えば言い逃れできるわけではありません。 となるわけです。 あ

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