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ブックマーク / electric-facilities.jp (1)

  • 電気工作物の種類と法的規制の違い | 一般用・自家用・事業用電気工作物

    電気工作物とは「発電、変電、送電、配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物」と定義されている。この内、船舶、車両、航空機に設置されるものは除かれるので、一般的には建築物に設置される発変電・送配電設備等が、電気工作物として定義される。 電気工作物は、設置される場所や条件により「一般用電気工作物」「電気事業の用に供される電気工作物」「自家用電気工作物」の3種類に分類されており、建築物の内部や、敷地内に設置されている電源を用いて動作する電気機器は、いずれかの電気工作物に該当することになる。 なお、電圧30V未満の電気的設備で、電圧30V以上の電気的設備に接続されていないものは、電気工作物から除外されている。30V未満のように電圧の低い設備は、安全性が高いため電気事業法による規制が掛からないと考えれば良い。 一般用電気工作物 一般用電気工作物は「60

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