案内図を表示するにはリンクをクリックしてください ※所在地の一覧表 【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。 個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。 こちらの説明(PDF:121KB)を必ずご覧ください。 ※ 家事事件について送付する郵便物の封筒には、①宛先となる部署・係名(担当者名)、②事件番号(係属がある場合)、③差出人の住所氏名を必ず記載してください。 ※ 郵便料金に不足のないよう、発送前に御確認ください。
訴訟の手数料と裁判所に納める郵便切手はどのくらい必要なの? 訴状を提出する際には,手数料と郵便切手が必要です。 手数料は,収入印紙で納めてください。収入印紙は,郵便局で買うことができます。手数料の額は,紛争の対象となっている金額によって異なります。例えば,裁判で請求する金額が,10万円の場合には1,000円,30万円の場合には3,000円,50万円の場合には5,000円になります。 郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使います。郵便切手の額は,訴える相手の数や書類を送る回数などによって異なりますので,訴状を提出する裁判所に直接お尋ねください。 訴訟の相手方になった場合はどうすればいいの? 訴訟とは,当事者間に紛争がある場合に,裁判官が双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして,判決によって解決を図る手続です。 民事訴訟では,訴訟を起こす方を原告と,その相手方を被告と呼びます。被告とは,民
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
(夏季期間の一般見学コースについては,以下の内容の一部が変わります。) ※高校生以上の個人または少人数グループが対象です(中学生以下の方は参加できません。)。 ●見学実施日 祝日を除く毎週月から金曜日 ※都合により見学を実施しない日もあります。 ●見学開始時間 15時 ●所要時間 50分程度 ●見学人数 30名まで ※複数グループでの見学です。 ●集合時間・集合場所 14時55分,最高裁判所 南門 ●見学時の注意 ・高校生以上を対象にしています。 ・案内は日本語のみです。 ・駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 ・車いす利用者が参加される場合は,事前にその旨ご連絡ください。 ・保安上の必要からセキュリティーチェックを行うことがありますので,ご協力ください。 ●申込期間 見学希望日の2週間前から前日(前日が祝日の場合は,その前日)まで ※見学希望日当日に連
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く