タグ

ブックマーク / www.soumunomori.com (7)

  • 東京都の主要道路沿道ビルの耐震診断が進まない理由 - 東京都の主要道路である特定緊急輸送道路沿道... - 総務の森

    東京都の主要道路である特定緊急輸送道路沿道の旧耐震ビルの耐震診断が進んでいない。東京都は、災害対策として推進に躍起になっているが、ビルオーナーの側からするとそう単純には突き進めないいろいろな悩みがある。具体的には ①東京都の実情 ②設計事務所の制限 ③値段の合わない色々な局面 ④小規模ビルの経費見通し ⑤最終審査を通るか ⑥ビルオーナーの不安 ⑦診断料の支払い ⑧色々な選択肢 ⑨マンションの実情 ⑩今後の展望 などの問題点があります。制度についての東京都の課長さんのインタビュー記事の巻頭記事として上記の問題点についての簡略なレポートをつけました。ビル管理担当者さん、ビルオーナーさん、不動産業者さん必読です。  サイトは http://yamatai.jp/2012/07/21/主要道路沿道建物の耐震診断が進まない理由/  です。

  • 日勤者と2交代制勤務者との年間休日の差 - 相談の広場 - 総務の森

    ご教授願います。 日勤者と2交代制勤務者の年間休日の差について伺いたいと思います。 日勤者は土日祝祭日は休みで、2交代制勤務者はシフトにより休みが変動します。 例 日勤(8:30~17:00)夜勤(16:40~09:00) 日 月 火 水 木 金 土 日 夜 明 休 日 夜 明 日 月 火 水 木 金 土 休 日 夜 明 休 日 夜 下記のように1ヶ月に1回連休があります。 日 月 火 水 木 金 土 日 夜 明 休 休 夜 明 上記のようなシフトです。 日勤者と休日日数が25日前後の差は、 労基法上問題はないでしょうか? 社内規定では交代制勤務者は年間休日109~110日 となっているのですが、上記のようなシフトですと 104日しかありません。 ちなみに夜勤時の割増賃金は支払われていますが、 手当等はありません。 25日の差額分の給与も支払っていません。 上記のことからどのような処置、違

  • シフト制勤務の残業手当や休日手当について - 相談の広場 - 総務の森

    > 連続投稿で失礼いたします。 > > 私は現在年俸制でお給料を頂いております。 > 年俸の中には、月20時間の残業代が含まれており、月20時間以内の残業については、残業手当は出ません。 > また、勤務はシフト制で、1日の労働時間は8時間(9時間拘束)となっております。 > 休みは社員間で交代でとっており、その月の土日祝の日数分だけ休みを取れます。 > もし休みが取れなかった場合は、休日出勤として請求するか、代休として次月以降に休みを繰り越すことができます。 > ただし、休日出勤として請求する場合は、月20時間の残業に含まれます。 > > このような契約が合法かどうかも気になるところなのですが、それ以上に残業手当の計算がどうなるのかがよくわかりません。 > 例えば、今月3月の場合ですと、休みは10日とれます。 > 9-18時のシフトで12日出勤し、毎回19時まで残業、13-22時のシフトで

  • 「賃金の支払」 【労働基準法 第24条】 - ≪本文≫1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全... - 総務の森

    文≫ 1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める 賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合においては、 通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事 業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労 働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する 者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払う ことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければな らない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるも ので命令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。) については、この限りでない。 ≪解説≫ (1)通貨で 例外≫ ・法令若しくは労働協約に別段の定めが

  • 代休と休日手当(大きな勘違い、規程要) - ★代休と休日手当(大きな勘違い、規程要)★ 事故のニ... - 総務の森

    ★代休と休日手当(大きな勘違い、規程要)★ 事故のニュース続きで何だか気が重いので、今回も軽めにいきます。 中小企業でよく勘違いされているのが、代休に関する取り扱いです。ケース としては「休日出勤したので、その分1日休んでいいよ」というのと、「沢山 残業したから、その分休んでいいよ」というケースでしょうか。 これらの取り扱いはもちろん構わないのですが、就業規則の規定なしで行っ ているケースも意外と多いので注意が必要です。規程なしで代休日の賃金控除 を行うと、根拠のない控除となり問題が発生することがあります。市販の規程 集の中には、代休の決めと賃金控除の整合性が取れてないものもあるので、ご 心配な向きは念のためチェックされるといいでしょう。 もちろん、休日出勤や残業を命ずる場合、当は就業規則だけではダメで36 協定等も必要です。この協定は就業規則と異なり、常時10人未満の事業所でも、 残業

  • 定期健康診断再検査の費用 - 相談の広場 - 総務の森

    定期健康診断は、安衛法で義務付けられていますので、全員に受診させ、受診時は、有給としております。又、要再検となった方については、必ず再検査させ、結果の報告もするよう指導しています(再検時も有給です)。その際、定期健康診断の費用は、会社が負担しておりますが、再検査の費用は個人負担としたいと考えております。再検査を個人負担とした場合、受診しなかったり、受診しても報告しない者が出ることが予想されます。「費用は個人負担だが、報告は必ずすること」というようなことはできないのでしょうか。

  • 税区分【乙】について - 相談の広場 - 総務の森

    通常の勤務者に使われるのは「甲欄」で、給与額と扶養親族の数に応じて源泉徴収税額を導き出します。ただしそのためには「扶養控除等申告書」を提出していること、つまり「私には扶養親族として誰それがいます」ということをはっきりと書面で提出していることが条件になります。それ以外の人は「乙欄」で計算しなさいということになっています。 その他、1人の人が複数箇所から給料をもらっている場合、甲欄が適用できるのは主たる1箇所だけです。その他は全て乙欄です。 税務署で配布している「源泉徴収税額表」を見ていると、乙欄は甲欄に比べ、扶養親族に応じた計算ができないだけでなく、そもそも金額がやけに高いことに気付くと思います。 年末調整や確定申告で所得税の計算をする際、給与所得については「給与所得控除額」と呼ばれる控除(最低65万円)や扶養控除(1人あたり最低38万円)、そして扶養親族がいなくても引いてもらえる基礎控除(

  • 1