こういうのは誘導尋問に当たるというのを理由つきで述べた後の例としてハスカップ氏が上げているこれ。 例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?) 最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか?: la_causette ハスカップ氏の記述における括弧の中身が本来あるべき質問の例で、中間で条件付という選択肢があることを「明示する」ことが重要。なのにそれをせず、しかも、「あなた全面可視化に賛成なんですよね?であれば民主党案に賛成するのが当然ですよね」というニュアンスをかもし出す、という二重の罠がこの例のポイントなわけですな。民主党案には賛成できない、というと全面可視化に賛成「なのに」反対とはどういうことだ、と。 それを受けて小倉先生曰く で,矢部教授が「質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。」と