文化庁と一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、「SATRAS」という。)が開催した授業目的公衆送信補償金制度の説明会(以下、「説明会」という。)に参加し、何点が気になる点があったので、ここに記録しておきます。なお、今回の記事には誤りが含まれる可能性がありますが、それにより生じた損害には当方は一切責任を負いません。 1.従前の取り扱いはほぼ変わらない 2.対象者数をどのように算定するか 3.実態調査はどのような内容か 4.公開講座には対応する必要があるか 5.大学コンソーシアムは「学校その他の教育機関」に該当するのか 1.従前の取り扱いはほぼ変わらない SATRASの説明ではさもすべての著作物の利用について補償金が発生するような口ぶりにも感じられましたが、これは授業目的公衆送信保障金制度(以下、「本制度」という。)の前提に立っているからです。学校その他の教育機関における複製等や
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