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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (3)

  • 本格的な対応が要求される「反社会的勢力」の「共生者」リスク - ビジネス法務の部屋

    25,26日と、某金融機関にて講演をさせていただきますが、そのテーマのひとつが反社会的勢力リスク~あなたの会社も「共生者」?~、ということであります。昨夜の島田紳助さんの突然の引退会見には驚きましたが、反社会的勢力との親密交際・・・ということであれば、「なるほど」と思ってしまいます。企業社会ではまだまだ反社リスクへの対応が進んでいないのが現状でありますが、時代はすでに変わりつつあり、上場会社や中小企業にとっても高いコンプライアンスリスクの時代になってきたのであります。 ご承知の方も多いとは思いますが、この4月1日より、大阪府をはじめ全国各地で暴力団排除条例が施行され、いよいよ東京都もこの10月1日より施行となります(東京都暴力団排除条例)。今回の暴排条例のスローガンは、これまでの「暴力団をおそれない、金を出さない、利用しない」に加えて、「暴力団と交際しない」が含まれることとなりました。たと

    本格的な対応が要求される「反社会的勢力」の「共生者」リスク - ビジネス法務の部屋
    Nihonjin
    Nihonjin 2011/08/24
    「まだ事実関係は存じ上げませんが、昨夜の島田さんの件も、少し前の日本相撲協会のパターンに近いのではないでしょうか」/なるほど。
  • ビジネスマンのための法令体質改善ブック - ビジネス法務の部屋

  • 例外的取扱いが招く企業不祥事の教訓的事例 - ビジネス法務の部屋

    話題の林原社が会社法上の「大会社」に該当するにも関わらず、会社法で設置義務のある会計監査人を置いていなかった、と報じられております(私はてっきり公認会計士さんが粉飾を見逃している事例だとばかり思っておりましたが、会計監査人がそもそも設置されていなかった、ということのようであります)。会社法上の大会社でありながら、公認会計士(監査法人)さんの法定監査を受けていない非上場会社というのは、あまりめずらしくもないように思いますが(もちろん法令違反ですからいけませんよ~笑)、ただメインバンクであります中国銀行さんが、林原社の計算関係書類に関する会計監査報告書を確認せず、また会計監査人が「誰か」ということの確認も(登記をもって)調査していなかった、というのは少し驚きであります(会計監査人の氏名は登記事項)。 中国銀行さんはきちんとした金融機関であり、事務リスクへの対処も厳格にチェックされていると思われ

    例外的取扱いが招く企業不祥事の教訓的事例 - ビジネス法務の部屋
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