(訳註: この「はじめに」及び末尾の「訳者による補足」の章は原文にはなく、翻訳者(@tadsan)によるものです。記事の著作権表示及び元Webサイトの利用規約、免責事項、そしてこの記事についての訳者の見解について記します) (この記事の一部または全て ——ただしコメント欄は含まれない—— はCC BY-SA 3.0に則る限り、自由に利用することができます。翻訳と「はじめに」「訳註」については独自の著作権は主張しません。 改竄しても二次利用は独自の責任にて行ってください。) Please consult a legal expert before adopting a software license for your project. This site is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lice
GPLのコードを1行でも取り込んだ場合は、ソフトウェア全体をGPLで配布しなければいけませんが、BSDやMITライセンスのコードを一部取り込んだ場合のライセンス表記ってどうなってるんだろう?と思っていろいろ調べてみた。 BSDライセンスに関しては、Wikipediaによると以下のような記載がある。 「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。 ようするに、「無保証の明記」と「著作権表示」をどこかに書いておけばOKということのよう。 ちょっとひっかかるのが「ライセンス条文自身の表示」の部分。ライセンス条文を書いてしまったらBSDライセンスのコードを再利用しているソフトウェア全体がBSDライセンスで配布
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