筆者が、児童ポルノ法改定問題と共に取材を続けて来たのが、国会図書館が「児童ポルノ」とする書籍を閲覧禁止にしている問題だ。2005年以降、国会図書館では「児童ポルノ」とされる蔵書について閲覧・複写を制限すると共に、検索からも排除する措置を取っている。 国会図書館がこういう措置をとっているのは、法務省から閲覧・複写が提供罪に該当するとの指摘を受けたことだ。 とはいえ、ここでまず一つ問題がある。国会図書館が閲覧制限を行っているものが、ほかの図書館では問題なく、閲覧・複写できるのである。 また、今回の改定における答弁の中で「既に死んでいる児童が被写体」のものは該当しないという答弁もあった。さらには、少々強引かも知れぬが学術や報道目的での所持は認められているのに、閲覧すら制限しているのは国民に奉仕すべき国会図書館の任務を忘れているような気もする。 正直、研究・報道目的であっても閲覧を制限することによ
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