告発内容及び調査結果の概要 本件発覚は、平成27年4月に、学外の研究者(以下「告発者」という。)から、教授(以下「被告発者」という。)の論文(以下「当該論文」という。)に、他大学の研究者(以下「研究者A」という。)の論文の内容と酷似する部分が、複数箇所にわたり含まれるとの告発を受けたことによる。この告発を受け、学校法人は、予備的な調査の結果を踏まえて、平成27年6月8日付で、危機管理対策本部を設置し、同本部のもと、同日付で調査委員会を設置の上、調査を行ったものである。 調査の結果、研究活動における不正行為である「盗用」が行われたものと認定した。 (注)告発を受けた時点では、研究活動における不正行為への対応に関する規程等が未整備であったことから危機管理規程を適用し、同本部を設置し調査を行ったものである。 【告発者から告発のあった不正の態様及び不正行為であるとする理由】 (1) 不正の態様 被
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