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2017年3月6日のブックマーク (1件)

  • 水素水関連商品の不当表示に対する措置命令(消費者庁) - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::

    水素水関連商品の広告表示については、以前から問題になっていましたが、日、消費者庁は、株式会社マハロ(東京都港区)、株式会社メロディアンハーモニーファイン(大阪府八尾市)、千代田薬品工業株式会社(東京都千代田区)に対し、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)として、措置命令を出しました。不実証広告(景品表示法7条2項)に基づくものです。 水素水関連商品の問題については、当ブログでも何度か取り上げており、過去の不当表示事件などについては、以下の過去記事をご覧ください。 → 「水素水商品に関する報告書(国民生活センター)」 ( 2016/12/15) → 「マルチ大手業者に対する業務停止命令(特定商取引法)と「水素水」の効能表示」 (2016/3/12) 今回の措置命令の対象商品は、マハロが「ビガーブライトEX」(清涼飲料水)、メロディアンハーモニーファインが「水素たっぷりのおいしい水」

    水素水関連商品の不当表示に対する措置命令(消費者庁) - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::
    OSATO
    OSATO 2017/03/06
     現在は問題の表記は消されて、これまで通り販売中らしいです。