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それは単なる自己満足であり、裁判官に対する説得力を持ち得ないからです。 そして、普段からそのような思考パターンに慣れ親しんでいると、準備書面でもそのような主張をする蓋然性が高くなると思われます。 ところで、東京平河法律事務所に所属されている小倉秀夫弁護士の「創価大学法科大学院では「10数時間程度なら起訴後の取調べも無問題」と教えているのでしょうか。」についでです。 まずタイトルについてですが、私は、検察は起訴後の取り調べをするはずがないと言っています。 これは、起訴後の取り調べには問題があるという理解が前提です。 小倉弁護士には、法律家同士の当然の前提が通じないようです。 以下、本文についてですが 「任意性に疑問が生じるような無理な取り調べを受け」なければ被疑者は虚偽自白に転ずることはない,との前提に立って空想を巡らされても,何だかなあという気がします。 小倉弁護士は、任意性に疑問が
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