2009年6月27日のブックマーク (8件)

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    OguraHideo
    OguraHideo 2009/06/27
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  • hascupのブックマーク - はてなブックマーク

    特定のブログ主を中傷したい人々にとって、中傷するネタの真否などはどうでもよいことのようで、どこかに中傷ネタがあるとその真否を確認したり等はしない傾向があるようです。 「松川事件の時と何が変わったのか」というエントリーに対し、wataru-ishizukaというはてなIDを用いて、 刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示:法365条の15~20) というはてブコメントを付けてきた方がいます。その後、このコメントの尻馬に乗るはてブイナゴさんはいても、その間違いを正そうという方はおられなかったようです。 少なくとも総務省が提供している法令データベースを見る限り、刑事訴訟法365条の15という規定はありません。六法等を見ていないのではないかという気もしてきます(っていいますか、360台って、上訴に関する規定です。)。。 類型的証拠開示に関しては、刑事訴訟法第316条の15と

    OguraHideo
    OguraHideo 2009/06/27
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  • oka_hitotsuのブックマーク / 2009年6月19日 - はてなブックマーク

    まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。 別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。 「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」 このページは、「民事裁判の話」とありますが、刑事裁判でも同じことです。 誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。 「誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、」というのは誘導尋問の意義ないし意図を表わしています。 「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。」というのは、誘導尋問の方法を説明したものです。 伊東弁護士のこの説明は、誘導尋問の説明として極めて常識的なものだと思います。 訴訟の証人尋問にお

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    OguraHideo 2009/06/27
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  • Nazo_Genのブックマーク - はてなブックマーク

    「護士は攻撃されても揶揄されても反論してはならない。」賛成。もちろん揶揄攻撃してもいけない。/ だいたい揶揄攻撃・属人粘着は私怨に基づくから反論の意味がない。スカッとアク禁放置を推奨。 京都地判平成21年9月29日では、下記の事実が認定されています(原告Aは元被疑者、原告Bは、その被疑者国選に選任された弁護士。)。 10月9日取調べにおいて,原告Aが,件店舗の店員を殴ったり,蹴ったりはしていない旨,また,Eが万引きしたことは,件店舗から出た後に気付いた旨,それぞれ供述したのに対し,C検事は,「そんなん嘘や。誰がお前らのことを信じる。」と大声で言い,脚を組んで椅子に深々と腰掛けていた体勢から,上側の脚で机の天板の裏側を蹴り上げ,「ドン」という大きな音を立てたこと,更に,C検事は,原告Aに対し,「Mだけか,まともなのは。」「お前もNもくずや,腐っている。」「誰がお前らのことなんて信じるんや

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    OguraHideo 2009/06/27
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  • ChimeraJpnのブックマーク - はてなブックマーク

    電子書籍元年」と言われiPadも大人気。今年もライフスタイルを変えそうなインターネット関連の話題は多かった。しかし、一方でネットを通じてパソコン(PC)に不正侵入し、情報を盗み出す手口は巧妙化している。専門家は「愉快犯的な動きから、金銭がらみのサイバー犯罪型に変化している」と指摘する。法務省はウイルス作成罪の創設を検討中だが課題も多く、大切な個人情報は当面、自分で守るしかなさそうだ。【岡礼子】 ■増える被害 自宅や会社で使っているPCに外部から忍び込み、内部に潜み、個人情報を盗み取っていく不正プログラムの数は、世界で増えている。セキュリティー大手・シマンテック(米カリフォルニア州)が今年1~6月に新たに作成した不正プログラムのシグネチャー(セキュリティーソフトが照合するためのデータ)は180万種。07年は通年で71万種、08年170万種、09年290万種と急速に増加している。 理由は「駆

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    OguraHideo 2009/06/27
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  • https://b.hatena.ne.jp/saposaposen/

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    OguraHideo 2009/06/27
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  • wataru-ishizukaのブックマーク - はてなブックマーク

    サンスポに次のような記事が掲載されています。 元検事の大澤孝征弁護士(65)の第一声は「高裁の決定は理解に苦しむ」と驚き、その理由について「どんな犯罪でも実刑になれば、再犯や逃亡の恐れがあるため保釈は許可されないのが通例。今回は検察側が控訴を断念したことで、控訴審での争点が遺棄致死から遺棄となり、“軽い犯罪”となったことで保釈を許可したのだろうか」と首をかしげた。 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後なので、落合先生も指摘する通り、権利保釈は認められないとしても、裁量保釈が認められないというわけではありません。 そして、勾留制度は、再犯を防止するためにあるわけではありませんから、「再犯のおそれ」を理由として保釈申請を却下するとはおかしな話です。(この案件については、第1審が認定した犯罪事実自体かなり特殊例なので、「再犯のおそれ」を認定するのも困難だと思いますが。)。加えて、押尾被告の場

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    OguraHideo 2009/06/27
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  • 弁護士の敗訴率 - モトケンブログ

    今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、

    OguraHideo
    OguraHideo 2009/06/27
    ただ,実際のところ,http://www.bestlawyers.com/では,弁護士が選ぶintellectual property部門のbest lawyerの一人に加えていただいています。