「福島県立大野病院事件(上):福島地裁平成20年8月20日判決は、「結果回避義務違反なし」として産科医に無罪判決」(2008/08/21 [Thu] 23:59:41)の続きです。今回は、福島地裁平成20年8月20日判決に対しての評論と、「医療過誤に対する刑事責任の追及はやめるべきか?」についても言及してみたいと思います。 1.まずは、報道記事を幾つか。日経新聞の記事は、裁判の論点がうまくまとまっているので、日経新聞のみを紹介しておきます。 (1) 日経新聞平成20年8月20日付夕刊1面 「帝王切開死、産科医に無罪 大野病院事件で福島地裁判決 福島県大熊町の県立大野病院で2004年、帝王切開手術を受けた女性(当時29)が死亡した事件で、福島地裁(鈴木信行裁判長)は20日、手術を執刀し業務上過失致死罪などに問われた産科医、加藤克彦被告(40)に無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。