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産経は今朝の紙面で、ドイツの事例をもとに、日本に最初に外国人地方参政権の部分的許容説を紹介し、平成7年の最高裁判決における「参政権付与を講ずる措置は憲法上、禁止されていない」という「傍論」部分に影響を与えたとされる長尾一紘中大教授のインタビュー記事を紹介しています。この人は、政策論的にはもともと外国人地方参政権に反対だったものの、憲法解釈としては「合憲説」をとっていたのですが、鳩山政権発足を機に勉強し直し、考えを改めたそうです。 鳩山首相の提唱する東アジア共同体、地域主権とパックで考えた場合、地方参政権法案は「国家解体に向かう最大限に危険な法案」だと指摘し、過去の自説の影響についてね「慚愧に堪えない」と反省するなど、非常に興味深いインタビューです。聞き手の小島優記者が取材メモを送ってくれたので、紙面に書ききれなかった部分も含めてここで紹介します。賛同するにしろ、ちょっと違うと思うにしろ、こ
外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。 −−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」 −−部分的許容説を日本に紹介したきっかけは 「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」 −−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を
平野博文官房長官は27日の記者会見で、政府が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与を検討していることに対し、都道府県知事や地方議会から反対表明や反対決議採択が相次いでいることについて「自治体のみなさんの決議・意見は承知していないが、そのことと、この問題とは根本的に違う問題だ」と述べた。参政権付与法案提出は、地方自治体の意見に左右されないとの見解を示したものだ。 民主党は昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で「地方主権」の確立を掲げているが、平野氏は「(この問題)地方主権の考え方とはまったく違う」と指摘。その上で「地方自治体の問題ではなく、わが国に住んでいる住民の権利としてどうなのかという概念だ」と主張した。
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての
時事外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす - MSN産経ニュースなんかもう「また産経か」って言いたくなるのはちょっと抑えつつ。なんでこの程度のことで盛り上がってるのかが,いまいち解せない。百地先生は,外国人参政権が憲法違反であると,とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきことなんて鬼の首取ったように言ってるけど,学者が改説することなんてよくあるじゃない。付与違憲説に立つのであれば,「提唱者」がどういう理由で合憲説から違憲説に転じたのかに注目すべきなんじゃないの。違憲説のこれこれこういう箇所がやっぱり解釈上おかしくて,とうとう「提唱者」によってもその誤りが認められるに至った,とか。その程度のことは言わなきゃ。言いだしっぺが誤りだったと言ったからその理論自体の正当性が失われた,というのはちょっとおかしい。でもまぁ,百地先生がそんなこと
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