河野太郎外相は28日午前の衆院予算委員会で、12月の天皇誕生日の祝賀レセプションの招待者や外務省が招く賓客について、「法律婚・事実婚あるいは同性、異性にかかわらず、配偶者またはパートナーとして接遇するよう指示した」と明らかにした。希望の党の井出庸生氏の質問に答えた。 自民党の竹下亘総務会長が23日、党会合で宮中晩餐(ばんさん)会への同性パートナー出席に反対すると発言。日本政府として、性的少数者の外国首脳らがパートナーを伴う場合にどう対応するか焦点になっている。 井出氏は竹下氏の発言について「LGBT(性的少数者)問題の認知を広げてきた流れの中で、大変残念だ」と批判し、対応をただした。安倍晋三首相も「そういう方(首脳の同性婚相手)がパートナーとして来日された場合は、総理主催の夕食会にはお越しいただければと考えている」と述べた。ただ、国賓として宮中晩餐会に出席できるかどうかは明言しなかった。(
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
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