平成5年に山形県新庄市の中学校で男子生徒が、体育館のマットの中で死亡した事件をめぐり、民事裁判で確定した賠償金が支払われていないとして、遺族が改めて起こした裁判で、山形地方裁判所は当時の上級生など2人に合わせて1億2000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 しかし、賠償金は支払われず、判決の確定から10年で時効となることから、遺族はこれまでに給与の差し押さえなどができなかった元上級生など2人に対して、改めて損害賠償を求めています。これに対して2人は事件には関わっていないとして、請求を棄却するよう求めました。 23日の判決で山形地方裁判所の松下貴彦裁判長は「2人の主張は最高裁ですでに確定している判決と矛盾するもので、新たなものはない」と指摘し、1億2400万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡しました。