(1) 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって (2) 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を (3) 特定利益が得られると誘引し (4) 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするものをいいます。 また、上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。 具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って勧誘し(このような利益を「特定利益」と言います。)、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」と言います。)場合であればこれに該当します。 実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品等の名目を