二文タイプの憲法の条文は数少ないし、多くは但し書きの形式になっている。 例えば他には 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕 第二十一条 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 この条文は「検閲に関する場合のみ通信の秘密は守られる」と解されることはない。 〔個人の尊重と公共の福祉〕 第十四条 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 この条文も「特権の伴わない栄典の授与だけ一代限りになる」とは読めない。 「栄典の授与は特権を伴わない」し、「栄典の授与の効力は一代限り」だ。 同様に問題の条文も「秘密投票に関してだけ責任は問われない」とは読めない。 「投票の秘密は侵してはならない」し、「選挙人は責任を問われない」。 条文の初めを省略してるからおかしくな