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懲罰に関するPopStarのブックマーク (1)

  • 「出所前の丸刈りイヤ」で罰、国に賠償命令 名古屋地裁:朝日新聞デジタル

    「出所が近い」と丸刈りを拒んだところ、懲罰を科されたのは違法だとして、富山刑務所の元受刑者の男性が国に50万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が名古屋地裁であり、上田哲裁判長は懲罰したのは誤りだったとして国に8万円の賠償を命じた。 判決によると、男性は満期出所まで3カ月を切った2011年6月、看守から「五分刈りにする」と告げられ、「出所までに十分伸びないから全部は切らない」と拒否した。すると15日間にわたって行動を制限する懲罰を科された。 男性は名古屋矯正管区に不服を申し立て、経緯を審査した結果、8日目で懲罰は終わった。国の基準では、刑期が残り3カ月以内の場合、希望があれば丸刈り以外の髪形にすると定めている。同刑務所は基準を誤って解釈したという。 男性は「出所の準備をする時期に懲罰を受け、ラジオや新聞からの情報収集もできず、精神的苦痛を受けた」として提訴。国側は慰謝料の額を争ったが、上田裁判長は

    PopStar
    PopStar 2014/02/15
    問題なのは刑務所では法規を都合のいいように誤って解釈することが、多々あるらしいことだ。刑務所手記を書いている人のほとんどが指摘している。
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