コンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノに当たるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「CGでも実在の少女の姿を忠実に描いた場合は児童ポルノに当たる」などと判断し、34点のうち3点を処罰の対象に当たるとして有罪の判決を言い渡しました。 判決で、東京地方裁判所の三上孝浩裁判長は「写真を基にしたものであっても、実在の少女の姿を忠実に描いた場合、CGは児童ポルノに当たる」という判断を示しました。そのうえで、34点のうち3点について、「CGといっても写真と同一性が認められるほど精巧に作られている」などとして処罰の対象になると判断し、懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円を言い渡しました。 被告の弁護団によりますと、CGが児童ポルノ禁止法の対象となるかどうかについて裁判所が判断したのはこれが初めてで、判決は今後、影響を与えそうです。 判決について、グラフィックデザイナー