不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 賃貸借契約では「期間の定め」があることが通例です。 それでは、この期間の途中で契約を終了させる(中途解約)をすることができるのでしょうか。 原則論をいうと、中途解約はできません。 お互い合意して決めた期間なのですから、一方的に契約関係を終了させることは、相手方に不測の損害を与える可能性があるからです。 例外として、あらかじめ中途解約について定めていた場合には、その規定に従って契約を終了させることが可能です。 一般的な賃貸借契約書では、「●か月前に予告することでを解約することができる」といった形で定めていますが、このような規定があれば中途解約は可能です。 ただし、貸主側からの中途解約は「正当事由」
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