★第二種金融商品取引業への登録・継続教育のための『受講証明書』 発行講座! ★不動産信託受益権の売買・態勢構築・法定帳簿整備のポイントを学び実務に活かす! → 不動産信託・ファンドの基礎(登記・税務・法規制・スキーム) → 第二種金融商品取引業への「登録」と「業務知識」 → 不動産信託受益権の「売買実務」と「法的留意点」 → 金融商品取引業者の「態勢構築」と「法定帳簿整備」 ごあんない 信託受益権化した不動産の売買等を扱うには、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録を受けるには、信託業務や信託受益権に関する業務知識がある人材の確保に加え、法に準拠した社内態勢の構築が必須です。 また、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して教育・研修を行なうべきことが法令や金融庁監督指針等に定められているだけでなく、近年増加する第二種金融商品取引業者への臨店
合同会社プレシャスワークス お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません 金融商品取引業者には、社内規則等を整備するとともに、社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置を取ることが求められています(金融商品取引法第35条の3、内閣府令第70条の2)。 したがって、少なくとも年1回以上、社内研修を実施すること、またはそれに代わる外部セミナー等を受講することが不可欠です。 今回のセミナー(研修)は、不動産信託受益権を取り扱う第二種金融商品取引業者を対象に、直近の金融商品取引法の改正や当局による検査の動向等、コンプライアンスに関連した最新の情報をお伝えいたします。 御社のコンラプライアンス研修の一環として是非ご参加頂ければ幸いです。 ※社内研修の講師も承りますので、お気軽にご相談ください。 【内容】 直近の金融商品取引法の改
今すぐ安全にお金を借りる方法 お金を借りる方法は様々あり、状況に応じて適切な選択が必要です。 国の支援制度として、金利がゼロになる場合もある緊急小口資金や生活福祉資金貸付制度が利用できます。特に緊急小口資金は、収入が一定基準以下の世帯が緊急時に10万円まで借りられる制度です。 その他、家族や友人からの借金、質屋での担保借金、クレジットカードのキャッシング枠の利用などがあります。 また、会社の従業員貸付制度や公務員の共済組合の貸付制度も選択肢です。どの場合も返済計画を立て、安易に借りることは避けましょう。 ブラックでも借りれるカードローンはある?審査通過に必要なこととは ブラックリストに載るとカードローンの利用が難しいですが、家族や友人から借りる、質屋を利用する、生命保険の契約者貸付制度を使うなどの方法があります。 ブラックリストとは信用情報に問題がある人のことを指し、延滞や債務整理などが原
地域再生法(平成17年法律第24号)とは、「近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与すること」を目的とする法律です(地域再生法第1条)。
不動産信託受益権取扱業者様向けサービスメニュー 第二種金融商品取引業者は、第二種金融商品取引業協会の自主規制規則に準じた内容の社内規則等を策定し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられているという業務管理体制を整備しなければならないとされています。 不動産法務サポートオフィス行政書士事務所では、不動産信託受益権を取り扱う第二種金融商品取引業者様の業務管理体制の整備をサポートしております。 ※報酬金額は目安です。企業規模、事業内容、ご依頼内容により異なります。 コンプライアンスサポート(顧問契約) コンプライアンス担当者の業務を全面的にバックアップいたします。 自主点検業務のサポート(月1回) 金融商品取引業務に関する相談 (社内規則等作成、契約書類等作成は別途) 社内コンプラインス研修の実施 (報酬の目安) ■年間契約 259,200円(税込) ※月あたり21
年によって異なりますが、おおむね70%以上の得点が必要だということが分かります。 業法をマスターすることが合格への近道! 合格するためにはおおむね70%以上の得点が必要となるわけですが、全ての科目をまんべんなく学習することが得策とは言えません。 出題数が少ない科目(たとえば税金やその他)に多くの時間を割くというのは、合理的ではないことは明白です。 また、民法や借地借家法等の「権利関係」に関しては近年難化しており、なかなか高得点を狙いにくいところです。 そんな中、短期間で合格を目指すのであれば、ずばり「宅地建物取引業法で満点(または満点に近い得点)を取ること」が鍵になります。 合格点を35点と仮定した場合、もし宅地建物取引業法で満点(20点)を取ることができれば、他の分野の正答率は50%以上(30問中15問以上正解)で良いことになります。 「業法完全マスター講座」で合格を勝ち取ろう! 「合格
★第二種金融商品取引業への登録・継続教育のための『受講証明書』 発行講座! ★不動産信託受益権の売買・態勢構築・法定帳簿整備のポイントを学び実務に活かす! → 不動産信託・ファンドの基礎(登記・税務・法規制・スキーム) → 第二種金融商品取引業への「登録」と「業務知識」 → 不動産信託受益権の「売買実務」と「法的留意点」 → 金融商品取引業者の「態勢構築」と「法定帳簿整備」 ごあんない 信託受益権化した不動産の売買等を扱うには、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録を受けるには、信託業務や信託受益権に関する業務知識がある人材の確保に加え、法に準拠した社内態勢の構築が必須です。 また、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して教育・研修を行なうべきことが法令や金融庁監督指針等に定められているだけでなく、近年増加する第二種金融商品取引業者への臨店
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