2011年6月29日のブックマーク (1件)

  • 『税制改正の分離法案が成立』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 以前こちらの記事(→ つなぎ法案~不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)で取り上げた印紙税の軽減措置の件ですが、正式に延長されました。 ・不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第91条関係) ・住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係) どうなるのかとやきもきしていた方もいらっしゃると思いますが、とりあえずホッとしたと

    『税制改正の分離法案が成立』
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    Precious-Works 2011/06/29
    税制改正の分離法案が成立 - 不動産法務コンサルタントへの道