2013年7月31日のブックマーク (1件)

  • 綜合ユニコム|不動産信託受益権取引における『契約締結前交付書面』作成[実務講座]

    セミナーは、コンプライアンス担当者・担当役員、 顧客に対してリスク説明を行なう営業職員向け研修としてお勧め! 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するときには、あらかじめ顧客に対し、 一定の事項を記載した契約締結前交付書面を交付しなければなりません。 ■金融商品取引法 第37条の3 (契約締結前の書面の交付) ●金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 ■金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-3-4 (顧客に対する説明態勢) ●契約締結前交付書面の交付の際等において、顧客の知識、経験、財産の状況、及び取引の目的に照らして当該顧客に理解されるために

    Precious-Works
    Precious-Works 2013/07/31
    信託受益権取引の際の必須書類、契約締結前交付書面の記載方法について実務者の視点で解説します!不動産信託受益権取引における『契約締結前交付書面』作成[実務講座]