近年、コンプライアンス(法令遵守)の重要性がますます高まっています。 経営陣がコンプライアンス意識をしっかりと持つことは当然ですが、それをいかに企業全体、従業員全員に浸透させていくかということが課題となります。 平成27年5月29日に改正された金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第1項でも下記のように定められています。 法第35条の3の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。