例えば、新商品を発表した中小企業が、発表後に商標を出願したところ、ある他人に先を越されていたケースです。「発表前に出願すればよかった…」と後悔して、自分の出願を断念したり、新商品の名称を変える方もいます。 しかし、こうした他人による出願のほとんどは、手数料が払われずに却下されています。また、手数料が払われても、特許庁は、出願人が自身の商品に使用するかなども審査するため、単純に登録が認められるわけではありません。したがって、くれぐれもあきらめずに、自分でも商標登録を目指すことが重要です。 なお、以前から消費者に広く知られている商標であるなどの条件を満たせば、他人に登録されても、自分が引き続き使用する権利(先使用権)があります。いずれにしても、安心して商標を使用するには、出願すべきです。