2017年8月10日のブックマーク (2件)

  • 万引き捜査の署員、中学生に「認めないと逮捕」 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    警視庁高井戸署員が2015年12月、万引き事件の捜査で、当時中学生の少年2人に対し、「認めないと逮捕するぞ」などの暴言を吐いていたことがわかった。 同庁は、署員2人を注意処分とし、少年の両親に謝罪した。 少年から申し立てを受けた東京弁護士会は10日、人権侵害があったとして、高井戸署に警告した。 同庁幹部によると、15年12月、スーパーで起きた万引きで、同署の警部補と巡査部長が、同級生に万引きを強要した疑いがあるとして、中学生の少年2人を任意で取り調べた。 少年らは事件への関与を否定したが、警部補らは黙秘権を告知せず、「高校に行けなくしてやる」「鑑別でも少年院でもぶちこむしかない」などと強い口調で迫ったという。少年の1人が取り調べをICレコーダーで録音していた。最終的に、少年らの万引きへの関与は認められなかったという。

    万引き捜査の署員、中学生に「認めないと逮捕」 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    QJV97FCr
    QJV97FCr 2017/08/10
    この警部補がまだその辺をウロウロしてると思うと安心して夜道も歩けない
  • 著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。 午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 — とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日 そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。 そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。 すると,以下のような指摘が為されました。 著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は来不

    著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ