日本特許庁は、植物の発明に関して、同一の育種手段を繰り返せば確実に同一結果を再現できる反復可能性及び発明対象の植物が親植物と特性などで相違する創作性があれば発明の成立を認め、特許可能としています。 弊所の弁理士は、特に植物自体の発明、植物の部分(果実など)に関する発明、植物の作出方法の発明、植物の利用に関する発明などの出願経験がある日本では数が少ない弁理士です。植物自体の発明に関しては、明細書の記載要綱が審査基準で決められており、明確に記載されていること、作ることができること、使用できること、などを植物を具体的に記載する必要があります。以下に弊所の弁理士が作成した植物特許の明細書を例示します。 植物特許出願1(US utility patent) 植物特許出願2(和文PCT出願)(公報公開未) また、特に、植物の発明においては、発明に係る植物を当業者が作出できるように明細書に記載することが