テレビなどで使う音楽の著作権管理事業をめぐり、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収方式が他業者の新規参入を妨げているかが争われた訴訟の上告審で最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は14日、判決期日を28日に指定した。高裁の結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないことから、JASRACの方式を「新規参入を排除し、自由競争を妨げている」と認定し、独占禁止法違反ではないとする公正取引委員会の審決を取り消した東京高裁判決が確定する見込み。 問題となったのは、JASRACがテレビ局やラジオ局と結んでいる包括徴収方式。各局はJASRACに放送事業収入から一定の割合を支払えば、JASRAC管理の楽曲を自由に使用できる契約を結んでいる。一方、新規参入した著作権管理会社「イーライセンス」(東京)は管理楽曲の利用に応じて個別に使用料を受け取る。イー社は、同社の楽曲を使用すると局にとっては