2019年12月25日のブックマーク (1件)

  • 未払い賃金の請求期限、当面3年 将来は5年に、権利拡大 | 共同通信

    厚生労働省の労働政策審議会の分科会が24日開かれ、労働者が残業代などの未払い賃金を企業に請求できる期限について、労働基準法の規定を現行の2年から「5年」に改正し、「3年」で当面運用した後、規定に沿って見直す案が示された。来年4月施行の改正民法で未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)を5年に統一することを受けた措置で労働者の権利拡大につながる。労使双方で持ち帰り検討するとしたが、合意の見込み。 厚労省の有識者検討会は今年6月、期限を延長するよう議論をまとめたが、具体的な年数は示さなかった。

    未払い賃金の請求期限、当面3年 将来は5年に、権利拡大 | 共同通信
    RASEN-KAIDAN
    RASEN-KAIDAN 2019/12/25
    殺人と同じく時効は廃止が当然。現実的には最低10年、または退職後に取り返すために40年。数年前の私の中小企業も、80年前の徴用工も未払いなら物価を考慮して満額払わんかい。