執行猶予中に女性のスカート内を盗撮したとして、兵庫県迷惑防止条例違反罪に問われた神戸市垂水区の男(37)の判決公判が9日、神戸地裁で開かれた。小林礼子裁判官は、男が白血病であることを理由に「服役は命にかかわる」として、懲役8月、保護観察付きの執行猶予5年(求刑懲役8月)を言い渡した。 執行猶予中の再犯には実刑判決が宣告されるケースが多く、再び執行猶予付きの判決が出るのは珍しいという。 小林裁判官は、男が平成22年12月ごろに白血病を発症し、医師が「服役に耐えられない」と診断したことを考慮。「家族の監督の下、盗撮癖や持病の治療を継続しながら、更生の道を歩ませる最後の機会を与える」と述べた。 判決によると、男は書店内で女性のスカート内を携帯電話で撮影したとして平成23年1月に懲役4月、執行猶予3年の有罪判決を受けたが、執行猶予中の今年1月、同区内の書店で同様に盗撮した。