埼玉県警飯能署は15日、銃刀法違反容疑で14日に現行犯逮捕した同県飯能市の男について、「誤認逮捕だった」と発表した。男が所持していた折りたたみ式ナイフの刃が違法な長さだったとして逮捕したが、計測方法を誤っていたという。男は釈放後、父親を殺害しようと準備していたとして、殺人予備容疑で逮捕された。 逮捕されたのは、飯能市矢颪、自称土木作業員、元木幸次容疑者(29)。同署によると、容疑を認めているという。 同署によると、14日午後5時20分ごろ、元木容疑者の父親(62)=同市=から110番通報があり、父親の勤務先に署員2人が駆けつけたところ、折りたたみ式ナイフを所持している元木容疑者を発見。銃刀法は刃渡り8センチを超えるナイフの所持を禁止しており、男性巡査(26)による刃体の計測では8.2センチだったため、現行犯逮捕した。しかし、署内で再度計測したところ、刃渡り7.6センチだったことが判明。違反