国内で臓器提供が受けられず、医療的緊急性から海外渡航して移植手術を受ける患者に関し、厚生労働省は九日、患者が全額自己負担している医療費のうち、日本で治療した場合と同等の保険給付を認める方向で検討に入った。早ければ来年度にも実施したい考えだ。海外での治療費を加入先の公的医療保険から払い戻す「海外療養費制度」を活用する。 対象は、国内で移植手術をした場合に保険適用される手術費や入院・外来治療費に相当する一千万円程度になる見込み。渡航費や滞在費は含まれない。該当する患者は子どもを中心に年間十人以内とみられる。
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