新型コロナウイルス感染拡大による結婚式の中止をめぐり、式場を運営する企業(東京都)から、費用全額にあたる約209万円のキャンセル料金の支払いをもとめる訴えを起こされていた新郎新婦が8月26日、支払い済の申込金20万円の返却をもとめて東京地裁に反訴した。 【写真】新郎新婦を訴えた式場 ●不可抗力による契約解消で、キャンセル料金は生じないと主張 反訴したのは、関東在住の新郎新婦。代理人をつとめる金田万作弁護士によれば、2人は同2020年2月、同年6月6日を予定日とする結婚式について、都内にある式場側と合意をかわし、申込金20万円を支払った。 しかし、新型コロナの緊急事態宣言が出された4月7日、式場は営業を自粛し、新郎新婦はキャンセルを打診したという。親族に医療従事者がいるほか、ゲストに地方在住者がいたため、予定日での実施はできないと判断したからだ。 5月8日に式場は段階的に再開したが、新郎新婦
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